• 地域に密着した岐阜市の眼科

施設基準に係る院内掲示

厚生労働大臣が定めた医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等の基準で、一部の保険診療報酬の算定要件として定められています。

当院は下記の施設基準に適合し、必要に応じて各項目を算定しています。

令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてWEBサイトに上に掲載いたします。

■コンタクトレンズ検査料1:コンタクト検査料1を算定しています。

■明細書発行体制等加算:個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無償で発行しています。

■後発医薬品使用体制加算

■夜間早朝等加算:平日18時以降 土曜日12時以降に受付した場合に基本診療料に加算しています。

■医療DX推進体制整備加算:医療DX推進体制に関する事項及び質の高い診療を実施するために十分な情報を取得・活用して診療を行います。

■医療情報取得加算:マイナ保険証の利用を通じて診療情報を取得・活用することで質の高い医療の提供に努めています。

■短期滞在手術等基本料1:手術の環境、および手術等をおこなうために必要な術前・術後の管理や検査、画像診断を行います。

■ロービジョン検査判断料

■緑内障手術(流出路再建術(眼内法)および水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入

■緑内障手術(濾過胞再建術(needle法))

■個人情報保護に関する宣言および個人情報の利用:個人情報に利用目的を定め、万全の管理体制で個人情報を適切に利用しています。

以上 ご理解のほどよろしくお願いいたします。

窪田眼科医院  院長 窪田 匡臣

2025年4月現在