こんにちは。運転免許更新における必要な事項を取り上げます。
本記事では、普通自動車や原付など運転免許ごとに必要な視力について説明します。
※本項は警視庁の「運転免許試験のご案内」の中の「適性試験の合格基準」から抜粋しております。https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/other/tekisei03.html
免許更新の際に必要な視力
運転免許更新時には視力検査が行われるのですが、視力検査の合格基準は、みなさんがどのような運転免許を持っているかで異なります。普通自動車、原付・小型特殊自動車、大型免許などです。
それぞれの免許ごとに、必要な視力を見てみましょう。
なお「視力」の数字は、全てメガネやコンタクトレンズなどによる矯正視力になります。
また簡単な例を交えて説明します。
まずは一覧をご覧ください。
免許 | 基準 |
中型第一種免許(8トン限定中型) 準中型第一種(5トン限定準中型) 普通第一種免許 二輪免許 大型特殊免許 普通仮免許 | ①「両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上」 又は ②「一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること」 |
原付免許 小型特殊免許 | ①両眼で0.5以上 又は ②一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること |
大型第一種免許 中型第一種免許(限定なし) 準中型第一種免許(限定なし) けん引免許 第二種免許 大型仮免許 中型仮免許 準中型仮免許 | 両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上であること |
中型第一種免許(8トン限定中型)、準中型第一種(5トン限定準中型)、普通第一種免許、二輪免許、大型特殊免許、普通仮免許
まずは、いわゆる“普通自動車運転免許“の更新時に必要とされる視力です。
①「両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上」
または
②「一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること」
が条件となります。
<例>
①73歳 男性
両目白内障のため少しみにくさはあるが、右0.5 左0.8 の方
⇒ 両目で0.7以上あることになり更新可
②68歳 女性
右目は白内障のため0.2 左目は0.8であるが緑内障のため視野が150度満たない方
⇒ よい方の目が0.7以上あるが視野がクリアできないため更新不可
③56歳 女性
網膜色素変性によって視力障害、視野障害が著明 右目1.0 左目1.2 中心視野のみが残っている方
⇒ 視野の狭窄が著明であるが、両目での視力が0.7以上あるため更新可
原付免許、小型特殊免許
原付や小型特殊自動車免許の更新に必要な視力は
「両眼で0.5以上」
又は
「一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること」
です
<例>
78歳 男性 トラクターで農耕作業
右目は白内障のため0.6 左目は幼少時より0.05
⇒ 右目の視野に異常なければ更新可
※小型特殊自動車に含まれるのは、主にフォークリフト、トラクター、除雪車などです。
大型第一種免許、中型第一種免許(限定なし)、準中型第一種免許(限定なし)、けん引免許、第二種免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許
大型免許では
「両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上であること」
とされています。大型免許となると少しハードルが高くなりますね。
<例>
54歳 男性 トラック運転手
両目とも白内障手術をされているが糖尿病網膜症のためレーザー治療済み
右0.8 左0.6 ⇒ 両目0.8以上 片目0.5以上あるため更新可
免許更新の際のメガネやコンタクトレンズ
運転免許更新の矯正視力については上でも述べましたが、メガネであろうとコンタクトレンズであろうと矯正されて条件を満たしていればどちらでも結構です。
「免許の条件等」の欄に「眼鏡等」の記載があれば、更新時にメガネやコンタクトレンズが必要です。しかし、度数の合っていないメガネやコンタクトレンズを使用しても基準の視力に到達できなかった場合、再検査を行い合格しなければ更新できません。
「最近見えにくくなってきて、使用しているメガネで免許更新ができるかわからない」
「古いメガネをたくさんあるけど、どれを免許更新に持っていけばよいのかわからない」
と不安に思われる方は、一度眼科へ受診することをお勧めします。
免許の更新時期は、更新年の誕生日から前後1ヵ月間、合計2ヵ月となっているため、更新時期のある程度前から、眼科を受診するなどして、視力やメガネが合っているかを確認するとよいでしょう。
白内障で視力が下がっている場合、メガネを作成しなおしが必要な方もいれば、手術でないと視力が得られない方もいらっしゃいます。
また緑内障や糖尿病網膜症などの自覚症状の出にくい病気の発見にもつながります。
免許更新前から目の病気によって、やむを得ない事情がある場合は、診断書などの書類を提出することで更新期間が延長できる場合がありますので、最寄りの運転免許試験場へ問合わせてみるとよいでしょう。
※他にも大型・中型・準中型の第一種免許、けん引免許、第二種免許の更新時には「深視力検査」というものがありますが、今回は割愛させていただきます。
まとめ
運転免許を更新する際には視力検査を受け、基準を満たせば免許更新が可能です。
視力検査の合格基準は免許の種類によって異なり、左右それぞれの視力や視野の確認がなされます。視力に不安のある人は免許更新を控える直前ではなく、半年前くらいから余裕をもって眼科で目のチェックをしていただくことをおすすめします。